カウンセラーの必要経費のポイントとは
カウンセラーになると、事業に関する出費については、すべて経費として計上することができるメリットがあります。
経費を事業の出費として計上できるので、カウンセラーになったら、店でお金を払う場合、領収書は必ず貰うようにしましょう。
カウンセラーの経費は、第一段階は納税者が決めますが、税務署が黙っていない場合、理論で戦うことになります。
但し、カウンセラーが事業と関係ない出費を経費にすると、脱税扱いになるので、注意しなければなりません。
その場合、按分という方式を取り、カウンセラーになった場合は、事業分だけの一部を経費として落とします。
カウンセラーが仕事をする上で考えられる出費は、ガソリン代、携帯代、整備費用、部品代など様々です。
駐車場代や任意保険代、高速道路料金など、細かいものを挙げれば、カウンセラーの出費はたくさんあります。
税務署と戦いたくなければ、カウンセラーはできるだけ経費計上を少なくしたほうがいいかもしれません。
気になるのがカウンセラーの経費がどこまで認められるのかということですが、それは調べる必要があります。
どちらが勝つかは一概には言えませんが、いずれにせよ、カウンセラーの経費は、税務署が許容するものは全て経費になります。
経費を多く計上できるということは、それだけ税金が減るので、カウンセラーになると、経費の面では得します。
基本的には、書籍などを仕事で購入する場合は、カウンセラーの経費として、全額経費にすることができます。
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