カウンセラーの給与のクチコミです
カウンセラーには、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
カウンセラーの場合、事業資金が不足した時などは、個人のお金から運転資金を充当する必要があるので、給与という形態はとっていないのです。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、カウンセラーは十分注意しなければなりません。
カウンセラーは、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
一般的にカウンセラーの場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
そのため、事業分からカウンセラーがお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
カウンセラーの経費と私的な出費については、確定申告の時に分ければいいわけで、入ってくる収入はすべて給与になります。
そして、カウンセラーが事業用の口座から給与をもらう場合は、事業主貸という名目で、計上することができます。
給与は必要経費には元々入らないので、カウンセラーの場合は、それほど神経質になることはありません。
いわば、カウンセラーにとっては、基本的には入ってくるすべてのお金が、給与と言ってもいいかもしれません。
帳簿上で、カウンセラーは借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
その理由は、カウンセラーの場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
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