カウンセラーとは何かと改めて聞かれて、正しい答えを導ける人は多くないかもしれませんね。
カウンセラーそのものには認定試験や資格がなく、
現状では誰もが自由に名乗れるようになっています。

先に注目した産業カウンセラーに関しても、
試験や資格こそ存在しますが民間のため絶対的な力はありません。更に言うと、
カウンセラーに似ているため、注目していた臨床心理士もまた民間の資格なのです。

カウンセラーの福利厚生のポイントなんです


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カウンセラーにおける福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
ただ、カウンセラーの場合、福利厚生が経費として使えるかどうかは疑問で、果たして使えるのでしょうか。
所得税法においては、カウンセラーの所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、カウンセラーは、福利厚生の計上が認められやすくなります。
福利厚生はれっきとした税法で認められたカウンセラーの経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。カウンセラーにとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
福祉の充実を目的とした費用が福利厚生で、従業員のための費用なので、カウンセラーにも適用されます。
できれば、カウンセラーの福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
しかし、一方で、カウンセラーは、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は、カウンセラーに限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
それゆえ、カウンセラーで福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、カウンセラーの福利厚生は、注意が必要です。

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