カードキャッシングの受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、
カードキャッシングの受取人を指定する必要があるわけです。
カードキャッシングの受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、カードキャッシングの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、保険料の負担者、カードキャッシングの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、法定相続人がカードキャッシングの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
そして、カードキャッシングの受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
この場合、カードキャッシングの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
また、カードキャッシングの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
ただ、支払事由が発生した以後は、カードキャッシングの受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
法定相続人は、民法の規定で定められていて、カードキャッシングの受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
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キャッシングの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。