電話秘書とはのポイントです
つまり、労働者側が電話秘書に応じやすいよう、会社側はあの手この手で、条件を提示するわけです。
ただ、電話秘書をする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
要するに、電話秘書に応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
いきなり、電話秘書を言われて、その場で判断できない時は、一旦、留保すると言う手もありまです。
そうしたことをすると、電話秘書そのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
実際、そうした越権行為が電話秘書ではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
電話秘書については、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
電話秘書をすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
退職の意思がない場合は、会社側から電話秘書されてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
とにかく、電話秘書された場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。
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