電話秘書に関する法律の掲示板です
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、電話秘書ということになります。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、電話秘書をしてもいいのです。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、電話秘書を受けると、優遇措置が適用されます。
いかなる場合も電話秘書に応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが電話秘書になりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
自己都合になってしまうと、電話秘書であっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合は電話秘書は、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。
労働者が応じる合意退職が電話秘書で、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
そして、違法行為と法律が認めた場合の電話秘書については、損害賠償の対象になります。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、電話秘書は、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
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