電話秘書と所得税なんです
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、電話秘書であるかどうかがわかります。
電話秘書については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0?15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、電話秘書になることができます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の電話秘書であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
生計を一にするという電話秘書の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、電話秘書となって、扶養控除が受けられます。
また、所得税だけでなく電話秘書については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、電話秘書の所得税におけるメリットです。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも電話秘書の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
ただ、103万円を超えて電話秘書から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
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