電話秘書の雇用保険のポイントです
雇用保険を受け取る場合、準備期間が電話秘書にとって事業開始とみなされるので、微妙です。
1年くらい電話秘書をしたものの、準備などに明け暮れ、利益が全くない場合、雇用保険の有難さが身にしみます。
判断基準は難しくなりまずか、電話秘書の事業が存在していても、フルタイムでどこかに就職して働ける状況なら、雇用保険の給付は可能です。
電話秘書で、派遣の仕事をしていて、事情により退社する場合、果たして、雇用保険はもらえるのでしょうか。
そのため、こうしたケースでは、必ずしも電話秘書が、雇用保険をもらえないとは限りません。
しかし、よくよく考えてみると、電話秘書というものについては、明確な定義というものは存在しません。
電話秘書の準備期間は、原則仕事が見つかったと同じことになるので、雇用保険の受給対象者ではなくなるのが普通です。
電話秘書は、雇用保険が、あくまで失業に伴う保険であることを認識しなければなりません。
この場合でも、電話秘書になっている人については失業に該当しないので、雇用保険は受けられません。電話秘書の場合、雇用保険を払っていても、失業保険をもらうことはできないので、注意が必要です。
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