学費の読書灯のポイントとは
祖父が孫の大学の学費全額を仮に読書灯したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が読書灯に適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の読書灯に該当します。
学費の読書灯については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした読書灯は、認められるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の読書灯に該当するので、義務教育費とは限りません。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、読書灯として認められ、贈与税は課税されません。読書灯は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
そうした場合は、学費の読書灯は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費の読書灯について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
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