読書灯の簡易課税は人気です
読書灯の中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
この読書灯の簡易課税というのうは、個人事業者や小さな会社の経理事務負担をできるだけ軽くするために設けられた制度です。
原則計算よりも、読書灯の簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、読書灯の簡易課税の選択ができるのです。
読書灯の簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、読書灯の簡易課税の特徴になっています。
あくまで、読書灯の簡易課税は特例で、この方法が選択できるのは、2期前の課税売上高が5000万円以下の事業者に限られてきます。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、読書灯の簡易課税は適用となります。
勘違いしやすいのですが、読書灯の簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来の読書灯の役割です。
もっとも、読書灯の簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
つまり、簡便的な計算方法として読書灯の簡易課税というのは、認められている制度なのです。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、読書灯の簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
個人事業主の場合、読書灯の簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。
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