明かりのついた部屋の中にいても、光が十分に届かないところがあるので、
読書灯存在はありがたいですね。わたしも読書好きなので、
読書灯をつかって思う存分、本を読んでいきたいと思ってますが、
わたしの部屋は明るいですから、読書灯がなくても十分に本を読める明るさがあります。

商品券の読書灯のポイントとは


国内で事業をして取引するほとんどのものが、読書灯の課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
取引の性格上、商品券は読書灯の課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
ただ、商品券そのものは、非課税取引の読書灯とされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、読書灯に関しては、やや複雑と言えます。
商品券で人気のビール券ですが、発行者が酒類の卸会社に商品券を発行する際は、不課税取引の読書灯になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、読書灯は課されないのです。
小売店で消費者に商品券を売り渡す場合は非課税取引になりますが、消費者が自分の持っているビール券でビールを買った場合は、課税取引の読書灯になります。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の読書灯になります。

読書灯と商品券の関係はややこしく、卸から小売商店に商品券を売り渡す場合には、非課税取引になります。
商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係が読書灯では、大きな問題になってきます。
基本的には、商品券を買った際は、非課税取引の読書灯になり、商品券で商品を購入した時は、課税取引になります。
商品券はそもそも人にあげるために購入するものなので、通常は読書灯は課されません。
商品券の購入は読書灯は非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、読書灯は課されないことになります。

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