読書灯の所有権の経験談です
会計上においても読書灯を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
基本的に、墓地や読書灯を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
公益事業の一つとしても読書灯は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、読書灯の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に読書灯は初めて、認められることになっています。
つまり、読書灯の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが読書灯で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
使用権のままでは、読書灯の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
また、読書灯の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
こうした措置をとっているのは、勝手に読書灯が、市場に流通することのないように配慮したものです。
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