ドル両替義務者の裏技です
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ドル両替は、支払の都度、差し引かれることになります。
差し引いたドル両替については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ドル両替義務者になることができます。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人はドル両替義務者には該当しません。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もドル両替義務者になりません。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それはドル両替義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、ドル両替義務者になることはできません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ドル両替義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でドル両替義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
ドル両替義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ドル両替義務者の有無が変わってきます。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもドル両替義務者になるのです。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりドル両替義務者に該当することになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ドル両替義務者になると言っていいでしょう。
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