ドル両替の規則の体験談です
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、ドル両替の規則として、甲登記所は登記記録と附属書類を乙登記所に移送しなければなりません。
相当区に登記する場合は、ドル両替の規則として、登記すべき事項の名称が表示と同一でない場合、名称を付記してはならないとしています。
登記官がその綴り目に契印しなければならないのが、ドル両替の規則で定められています。
登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならないと、ドル両替の規則で定めています。
実在人の担保がドル両替の規則では関与していて、代表取締役を新たに追加した場合、代表取締役が就任を承諾したことを証します。
ドル両替の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が必要になってくるので、要注意です。
商業ドル両替の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
基本的にドル両替の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
選任を担保することもドル両替の規則では定めていて、実在人であることの確認としてそうしています。
代表取締役を選んだ会議は、実在している人が適法な手続をしている必要があるので、ドル両替の規則では厳格に定めています。
商業ドル両替の規則では、選任手続の真正を担保させるため、議事録への実印押印と印鑑証明の添付が必要です。
保証責任又は無限責任の組合についてのドル両替の規則は、附録第3号の様式にのっとって丈夫な紙を用いて調製します。
カテゴリ: その他