ドル両替上の目的変更は人気です
事業目的というのは、ドル両替の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
ドル両替の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
目的変更のドル両替をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
株主総会で目的変更の決議をして、ドル両替の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
株主総会でのドル両替の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
こうしたドル両替の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
今のドル両替の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
また、ドル両替の事業目的変更をする場合、許認可業種には、十分に注意しなければなりません。
会社法が新しくなる前のドル両替は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
ドル両替の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
また、ドル両替の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
その際、ドル両替の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。
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