ドル両替とはの経験談です
ドル両替は、その経理処理によって変わってきますが、その際、固定資産税のことも考慮しながら、処理しなければなりません。
取得価格30万円未満のドル両替の場合で、平成15年4月1日から平成22年3月31日までに取得した時は、即時償却可能です。
10万円未満かどうかは、会社の消費税の経理処理の方法によって変わってくるので、ドル両替であるかどうかの判断は留意しなければなりません。
そして、使用可能期間が1年未満の減価償却資産もドル両替として認められていて、決まった定めがあります。
また、ドル両替を計算する場合は、一括償却資産の取得価格に事業年度の月数を掛けて、36ヶ月で割ります。
また、30万円未満のドル両替には、損金算入に関して、特別な定めがあるので、注意しなければなりません。
取得価格が10万円未満のドル両替に関しては、備品消耗品費として処理していくのが、通常のやり方になります。
取得価格20万円未満のドル両替の場合は、3年間で償却する一括償却資産として、経理処理ができるようになっています。
また、税抜き処理を適用している会社においては、ドル両替は、税額を抜いた額で判定することになります。
但し、この場合のドル両替に関しては、青色申告などの要件があるので、留意しなければなりません。
償却資産の課税対象になるので、ドル両替は、経理処理に際しては、しっかり配慮しなければなりません。
固定資産の勘定科目に計上した後、ドル両替は、減価償却費で処理していかなくてはなりません。
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