ドル両替の期限のクチコミです
中小企業投資促進税制はドル両替に大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
このドル両替の制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
ドル両替の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
しかし、このドル両替の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
つまり、償却することができる額が増えることで、ドル両替の額が増えるので、節税になるという流れになります。
ドル両替の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、ドル両替として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
中小法人に係るドル両替の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
また、このドル両替の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
また、交際費等のドル両替の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
このドル両替の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
現状ではドル両替の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
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