ドル両替を銀行や郵便局で行う場合、手数料が発生しますが、この手数料を
理解しておかないと皆さんは驚いてしまうことがあるかしれないですね。
高い金額のドル両替を行えば行う程、その手数料も高くなっていってしまいます。
ドル両替行う場合、こうした手数料が、大きな負担になってしまう場合があるので、
皆さんは、気をつけて両替を行っていかなければならないことになるでしょう。

ドル両替の税抜き処理のランキングです


取得価額30万円未満のドル両替につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、ドル両替については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。ドル両替は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
この場合のドル両替の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。

ドル両替については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
要するに、ドル両替の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、ドル両替が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
そして、税抜きではなく、ドル両替を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
減価償却によって費用配分するというのが、ドル両替の場合でも原則になるので、注意が必要です。
つまり、税抜きのドル両替は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、ドル両替の場合、税抜き経理方式を適用しています。
ドル両替の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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