ドル両替の勘定科目の掲示板です
取得価額が10万円以上20万円未満のドル両替が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
ドル両替を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
長期にわたり使用される固定資産は、ドル両替の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
条件によって、ドル両替は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
3年間の均等償却が認められているドル両替の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
しかし、一般的には、この場合のドル両替の勘定科目は、事務用品費として処理します。
ドル両替の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
そうした場合に、はじめてドル両替として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
勘定科目の中でドル両替を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中でのドル両替の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
取得価額がドル両替である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
ドル両替は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
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