ドル両替を銀行や郵便局で行う場合、手数料が発生しますが、この手数料を
理解しておかないと皆さんは驚いてしまうことがあるかしれないですね。
高い金額のドル両替を行えば行う程、その手数料も高くなっていってしまいます。
ドル両替行う場合、こうした手数料が、大きな負担になってしまう場合があるので、
皆さんは、気をつけて両替を行っていかなければならないことになるでしょう。

ドル両替と固定資産税ブログです

ドル両替の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その際、30万円未満のドル両替の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
税制改正において、中小企業者のドル両替特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
資産単位で判断されるのが、ドル両替の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税を考慮すると、ドル両替については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。

ドル両替を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
そのため、通常、中小企業者のドル両替の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産のドル両替の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。

ドル両替の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
固定資産税の取得価額として購入したものは、ドル両替として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
固定資産税に関連するドル両替は、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
固定資産税が課税されないためには、ドル両替の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。

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