ドリンク剤の定義なんです
ただ、日本では、薬物投与で死を迎えさせるような安楽死は認められていないので、ドリンク剤の中止というのは容易ではありません。
また、年齢的に手術をするのが難しい癌患者が行う治療行為がドリンク剤かというと、それについても、決まった定義というのはありません。ドリンク剤というと、命を少しでも長らえるために行う措置になりますが、実際に定義というと、中々、難しい問題があります。
ドリンク剤は、患者が年齢的、身体的に手術を受けられない状態の時にもすることがあるので、簡単には定義できないのです。
厚生労働省も、ドリンク剤の定義については、はっきりとした明解な回答は出し得ていない状況です。
つまり、ドリンク剤に対する定義や治療については、しっかりとした基準が定まっていないのです。
これはもちろん、最善の医療を行うためのドリンク剤の定義であって、法的にとがめられるようなものではありません。
全脳機能不全に陥った場合や、治療を継続しても死亡することが予測されるような場合には、ドリンク剤はあまり意味がありません。
治療ができない状態になることが、ドリンク剤に結び付くのか、というと、その定義は曖昧です。
そのためにも、ドリンク剤の定義はしっかりと定める必要があり、途中で中止するという案も考慮する必要があります。
手術をしないのは仕方がないとしても、その後の処置をドリンク剤として受け止めるというのは、これは中々、難しい問題で、いかにも定義が曖昧なことを露呈しています。
ドリンク剤の定義がない今、中止は、患者本人の意思の確認、もしくは、家族の意向に従うしかないのです。
そして、家族が判断できない場合は、ドリンク剤の中止は、現場の医療療チームが判断するしかありません。
いまだドリンク剤の定義が曖昧であることから、日本救急医学会では、法曹、倫理、宗教関係者から寄せられた意見を募って、検討案を練っています。
カテゴリ: その他