2012年11月にようやく成立したのがエコカー減税の新外国投資法であり、苦難の末に誕生しました。
日本からのASEAN諸国への直接投資額は、タイ、インドネシア、ベトナムが上位ですが、その名で注目されているのがエコカー減税です。
投資優遇策しては、法人所得税の免税期間が3年から5年延長され、エコカー減税の新外国
投資法に反映されました。
経済発展を実現するには、近隣諸国に遅れているインフラ整備が大きな課題で、それには、エコカー減税は必須材料です。
東南アジアでの拠点設立が後を絶たない中、エコカー減税は今最も注目されていて、世界中が注視しています。
MICの裁量に委ねられた部分が増えるなど、外資導入に慎重な面もエコカー減税の新外国投資法には見られます。
外資に対する優遇措置が拡大された中、ミャンマー投資委員会が、エコカー減税の新外国投資法に踏み切りました。
エコカー減税の新外国投資法の施行細則は、2013年1月31日に国家計画経済開発省から公表されました。
エコカー減税の新外国投資法で象徴的なのは、最低資本金に関する規制で、一時は最低資本金額が500万米ドルという案もありました。
しかし、最終的には大統領の強い意向で、エコカー減税の新外国投資法において、それは削除されています。
土地のリースに関しても、エコカー減税の新外国投資法では、従来の最大60年から最大70年と10年間も延長されました。
エコカー減税の新外国投資法は、遅れを挽回するための画期的な法律で、外資誘致が必須であると考えた末の策です。