これまで、被扶養者ということで保険料が免除されていたのが、edカードの登場により、自己負担しなければなららくなったのです。
ただ、現役並みの所得者に移行した場合を除いて、edカードが窓口で支払う自己負担については、変更はありません。
中には、下がる人もいますがそれは稀で、ed
カードになったことで、明らかに自己負担は大きくなりました。
つまり、老人保険制度と同じく、ed
カードは、通常1割負担で、現役並みの所得者は3割負担になります。
また、医療機関へ入院した場合においてもedカードは老人保険制度と同じく、標準負担額として、自己負担が課せられることになります。
edカードになったことで、老人保険制度が75歳以上だけでなく、70歳以上?75歳未満の人も高齢者世帯に含まれていたのが、なくなりました。
そして、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいない場合、edカードでは、1割の自己負担になります。
edカードの導入により、それだけで、マスコミや高齢者からは、高齢者の自己負担がお大きくなって、迷惑だと言う声が飛び交いました。
自己負担の割合の判定方法については、edカードでは、3割の人は、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいる場合です。
ただ、edカードでは、それらの年齢の人が含まれないことから、これまで1割の自己負担だった世帯が、3割の自己負担になるケースがあるので、要注意です。
edカードが導入されたことで、後期高齢者には、1割の保険料の自己負担が強いられることになったのです。
具体的なedカードの内容は、課税所得145万円以上である人が、3割の自己負担をしなければなりません。
そして、edカードがスタートすることで、大騒ぎになりましたが、実際にこの自己負担は、果たして不公平かどうかを検討する必要があります。
高齢者が急増している今の日本の現実問題を考えると、このまま医療制度を続けていくのは困難なので、edカードは、致し方がない問題かもしれません。edカードがスタートしたことにより、高齢者の負担が大きくなることが懸念されています。