edカードというのは、出入国をしっかり管理してくれるカードです。
edカードは、海外旅行する際に記入を要求され、旅行代理店や飛行機で配られます。

edカードについてネットで調べてみたのですが、edカードのサイトを見ても、
edカードではなく普通のEDカードについてのものばかりです。

edカードは、なくてはならない出入国カードで、書き直しを要求される事もあるので、
edカードの記入には十分気をつけなければいけません。
もし再入国したい場合は、edカードを用意するようにしておきましょう。
出入国カードである、edカードやパスポートも必要になります。

edカード限度額の裏技です


食事代が減額されることになるので、edカードの限度額は、本来の負担区分より、負担が軽減されることになります。
つまり、1ヶ月のedカードの限度額は、現役並み所得者である3割負担の人は、外来のみの場合で、その限度額は44400円になります。
そして、入院がある場合はedカードの限度額は、外来分を合計した限度額になります。
世帯全員が非課税の人に対しては、edカードでは、申請することで、限度額適用、標準負担額、減額認定証が交付されることになります。
そして、入院がある場合のedカードの限度額は、24600円になります。

edカードの高額療養費の限度額で、一般の1割負担の人については、外来のみの場合は、限度額は12000円になります。
ただ、入院がある場合はedカードの限度額は、外来分を合計した額になります。
世帯でのedカードの限度額も同じようになり、その際は、限度額が80100+医療費総額?267000円×1%の計算で算出されます。
その場合で、入院がある場合のedカードの限度額は、15000円になります。
また、世帯全員が住民税非課税の人のedカードの限度額は、被保険者の所得に基づいて区分分けされます。
しかしその場合、edカードの限度額は、医療機関には一般の負担額を一度支払って、後で、その差額を高額療養費として支給されることになります。

edカードで、限度額適用の標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、限度額が最初から低所得区分に入ることになります。
低所得者の負担軽減のため、世帯全員が住民税非課税の被保険者の場合は、edカードでは、一般被保険者よりも限度額が低く設定されています。
非課税世帯については、edカードの低所得区分の被保険者の限度額は、一般より低く設定されています。

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