しかし、edカードの被保険者になった場合、税法上の扶養には該当しないので、安心です。
長寿医療制度と言われているedカードでは、一人一人が被保険者になることから、被扶養者であった人も、被保険者になります。
ed
カードの保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
75歳になると、自動的にed
カードの被保険者になることから、そのための手続きは一切いりません。
つまり、edカードの被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
edカードになったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
扶養が抜けた場合、かなりの減収になるので、edカードで、大きな痛手を受けることになります。edカードにおいては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。
その際、edカードになったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
ただ、実際のedカードの保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
今まで家族に扶養されていた人については、edカードに加入してから2年間は、保険料が軽減される特例措置があります。
ちなみに、edカードの保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
そして、edカードの保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。