edカードというのは、出入国をしっかり管理してくれるカードです。
edカードは、海外旅行する際に記入を要求され、旅行代理店や飛行機で配られます。

edカードについてネットで調べてみたのですが、edカードのサイトを見ても、
edカードではなく普通のEDカードについてのものばかりです。

edカードは、なくてはならない出入国カードで、書き直しを要求される事もあるので、
edカードの記入には十分気をつけなければいけません。
もし再入国したい場合は、edカードを用意するようにしておきましょう。
出入国カードである、edカードやパスポートも必要になります。

edカードと葬祭費支給のポイントです

edカードで、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
また、 65?74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、edカードの被保険者になります。
資格取得日については、edカードでは、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。

edカードには、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、edカードの葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
これまで加入する制度や市区町村で、保険料額に違いがありましたが、edカードでは、同一都道府県で同じ所得なら、同じ保険料になります。
ただ、edカードでの特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
edカードの被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、edカードの葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
ちなみに、2月29日生まれの人のedカードの資格取得日は、3月1日になります。

edカードの葬祭費を申請する場合は、葬儀費用の領収書と請求書、会葬礼状などのいずれか1つと、亡くなった人の被保険者証が必要です。
そして、edカードの被保険者の保険料は、広域連合毎にその額が設定されています。
振込の際、申請者に対し、edカードの医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
高齢者が直接負担するedカードの保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。

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