edカードがされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
この場合のedカードは、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。
この場合のed
カードは、一度申請してしまうと、年度ごとの手続きというのはする必要がありません。
ただ、法定ed
カードであっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
免除を受けた法定edカードの期間は、申請免除の場合と、全く同じということになります。
edカードでもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
そして、edカードの受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
edカードを申請する際には、年金手帳か年金証書が必要で、法定免除の場合は、生活保護開始を証明できる書類が必要です。
これらの申請によるedカードの審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
申請によるedカードでは、年金手帳もしくは基礎年金番号が確認できるもの、そして、認め印も必要なので、忘れないようにしなければなりません。
特例edカードというのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
基本的に、edカードが認められた期間の保険料というのは、10年までさかのぼることができるようになっています。
それにより、edカードの期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。
また、追納できるedカードの期間の順序については、先に免除された期間からとするのが一般的です。
申請によるedカードについては、いつくか区分分けがされていて、それは、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除となっています。