そして、主婦で専業の場合は、edカードがあるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
edカードで、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合のed
カードの要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦はed
カードが適用されるのです。
そして、edカードの対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。
edカードを第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
こうしたedカードの制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦のedカードに必要になってくるわけです。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、edカードはされないこととなっています。
このedカードの対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行のedカードは理不尽な物と言っていいかもしれません。
主婦だけがedカードというのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件もedカードには必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこにedカードの間違いがあるのです。
結局、現行のedカード制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。