生命保険協会の認定する資格が、edカードの販売資格で、これは、保険会社以外の金融機関が、販売する際に必要になる資格です。
そうしたことから、edカードの販売資格の更新制を義務付けている会社も見受けられ、今後は、こうした動きが活発になるものと推測されています。
つまり、変額保険とed
カードというのはまた、タイプが違う保険になるのです。
銀行窓口の販売においては、試験にパスして、ed
カードの販売資格を取得しなければ、この保険を販売できません。
保険販売をする場合、資格試験に合格して、金融庁に募集人登録をしないと違反になりますが、edカードの販売資格は、生命保険協会に登録します。
edカードの販売資格は、あくまで生命保険協会が認める資格で、国の資格ではありません。
一般の年金保険である、生命保険募集をする販売資格と、edカードの販売資格とは多少その規約が異なります。
会社を辞めた場合、edカードの販売資格は使えなくなる場合がありますが、それは資格自体が無効になるものではありません。
edカードの販売資格は、その保険会社によって規定がはっきりしていないので、各会社できちんとした確認が必要になります。
投資信託において、金融機関窓口の販売のために、特別会員証券外務員一種があるのと同様に、edカードを販売するには、販売資格がいるのです。
仕事を辞めると、edカードの販売資格の場合、会社の登録からはずれて、資格を失う可能性があるということです。
ただ現行制度では、代理店もしくは、他の保険会社の社員になった際でも、edカードの販売資格があれば、届け出だけで募集が可能になっています。
基本的に、生命保険会社に勤めている人は、通常、専門課程に合格した後、変額保険の販売資格を取得することになっていますが、これはedカードではありません。
edカードの販売資格制度は、販売に必要な知識を修得することを目的としているもので、専門課程試験に合格しなければなりません。
一般の販売資格は、一度取得すると、生保協会に登録されて抹消されることはないのですが、edカードの販売資の格の場合は、仕事を辞めると使えなくなる恐れがあります。