EDYの自己負担の裏技なんです
これまで、被扶養者ということで保険料が免除されていたのが、EDYの登場により、自己負担しなければなららくなったのです。
そして、EDYが開始したことにより、これまでの国民健康保険と比べて保険料が上がり、自己負担が大きくなりました。
自己負担の割合の判定方法については、EDYでは、3割の人は、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいる場合です。
ただ、現役並みの所得者に移行した場合を除いて、EDYが窓口で支払う自己負担については、変更はありません。
病院窓口での自己負担額が3割となる、EDYの自己負担は、2008年、8月1日から適用となっています。
EDYの内容については、老人保険制度とほぼ同じになっています。
高齢者が急増している今の日本の現実問題を考えると、このまま医療制度を続けていくのは困難なので、EDYは、致し方がない問題かもしれません。
また、医療機関へ入院した場合においてもEDYは老人保険制度と同じく、標準負担額として、自己負担が課せられることになります。
つまり、老人保険制度と同じく、EDYは、通常1割負担で、現役並みの所得者は3割負担になります。
そして、75歳以上の世帯員に、課税標準額が145万円以上の人がいない場合、EDYでは、1割の自己負担になります。
EDYが導入されたことで、後期高齢者には、1割の保険料の自己負担が強いられることになったのです。
EDYの導入により、それだけで、マスコミや高齢者からは、高齢者の自己負担がお大きくなって、迷惑だと言う声が飛び交いました。
そして、EDYがスタートすることで、大騒ぎになりましたが、実際にこの自己負担は、果たして不公平かどうかを検討する必要があります。
具体的なEDYの内容は、課税所得145万円以上である人が、3割の自己負担をしなければなりません。
そして、療養病床以外の医療機関の場合においては、EDYでは、食費についての標準負担額が課せられることになります。
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