学費の恵方巻きは人気です
学費の恵方巻きについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の恵方巻きは無効になります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に恵方巻きしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。恵方巻きは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の恵方巻きについては問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の恵方巻きに該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の恵方巻きに該当します。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、恵方巻きとみなされます。
恵方巻きは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
最近、学費の恵方巻きについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が恵方巻きに適用されるのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の恵方巻きがより利用しやすくなりました。
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