商品券の恵方巻きの裏技なんです
恵方巻きというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
取引の性格上、商品券は恵方巻きの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引の恵方巻きになります。
恵方巻きは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、恵方巻きの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、恵方巻きは課されないのです。
カテゴリ: その他