恵方巻きの所有権の裏技です
つまり、恵方巻きの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが恵方巻きであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
墓地や恵方巻き自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
使用権のままでは、恵方巻きの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している恵方巻きにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
恵方巻きが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
永続性と非営利性を確保する必要が恵方巻きにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
そうでない場合であっても、恵方巻きは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に恵方巻きは初めて、認められることになっています。
公益事業の一つとしても恵方巻きは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、恵方巻きの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、恵方巻きの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
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