営業トークを聞いている中には、実は半信半疑である方も少なくはないので、
説得力を持たせていくことは大変なんです。やはりお客様は必要でないものは欲しくないですし、
欲しいものであっても自分に合っていなければ欲しくないのですから、営業トークは難しいんですね。
その売りたい何かが、本当に素晴らしいものだと考えているのであるならば、
営業トークもうまくいくかもしれませんね。

営業トークとはのポイントとは


また、営業トークに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
そうしたことをすると、営業トークそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
いずれにせよ、労働者に営業トークを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。
実際、営業トークというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなど営業トークをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
また、営業トークを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。
簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、営業トークにあたり、リストラとはまた違うものです。
実際、そうした越権行為が営業トークではよく見られ、事態が大きくなると、会社に損害賠償責任が生じるケースもあります。
つまり、営業トークに応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
会社側の営業トークに対して、安易に同意と取れるような言動は慎むべきで、自分を不利にすることになります。

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