営業トークに関する法律の評判です
つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、営業トークということになります。
営業トークされたとしても、法律は、労働者が無理に応じることはないと明記しているので、心配はありません。
実際、営業トークをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、営業トークは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
ただ、強引に営業トークを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
労働者が応じる合意退職が営業トークで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
使用者が労働者に対して、合意解約を迫るのが営業トークになりますが、これはあくまで申し込みの誘因に過ぎません。
また、営業トークに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
そして、違法行為と法律が認めた場合の営業トークについては、損害賠償の対象になります。
要するに、営業トークをされた場合は、それなりに、労働者側は、対策を練っておかなければなりません。
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