営業トークされる理由のポイントです
営業トークは、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
また、回数や期間もある程度定められていて、営業トークをする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
そして、営業トークをする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
つまり、営業トークの場合、労働者の自発的な意思を尊重するもので、合意によって雇用契約を解除するものを指します。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、営業トークを検討すればいいのです。
営業トークは、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
また、従業員が営業トークに応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが営業トークなので、一方的な雇用契約の解除ではありません。
これらの規定に違反して営業トークをした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
営業トークをするにあたっては、それ相当の理由が必要で、理由がないと、公序良俗違反とみなされるケースもあります。
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