営業トークを聞いている中には、実は半信半疑である方も少なくはないので、
説得力を持たせていくことは大変なんです。やはりお客様は必要でないものは欲しくないですし、
欲しいものであっても自分に合っていなければ欲しくないのですから、営業トークは難しいんですね。
その売りたい何かが、本当に素晴らしいものだと考えているのであるならば、
営業トークもうまくいくかもしれませんね。

営業トークを拒否のポイントとは

営業トークは、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、営業トークはあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と営業トークの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
とにかく、営業トークをしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を営業トークでは、発してはいけません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは営業トークは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
文書を出すことに応じない場合は、営業トークの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。

営業トークにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、営業トークの話があったときは毅然とした態度が必要です。
実際に給料の切り下げを営業トークでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。

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