営業トークを拒否のポイントとは
営業トークは、労働者がそれを拒否したからといって、解雇することはできないので、使用者は慎重に対応しなければなりません。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、営業トークはあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
辞表を出せないのなら給料を下げるぞ、と営業トークの話の場で言われたとしても、動じる必要はありません。
とにかく、営業トークをしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を営業トークでは、発してはいけません。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは営業トークは決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。
文書を出すことに応じない場合は、営業トークの退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。
営業トークにたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
集団で脅迫的に文書を書かされることはまず、ありませんが、営業トークの話があったときは毅然とした態度が必要です。
実際に給料の切り下げを営業トークでしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
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