円建てで行われる円建債券は、為替市場の影響は受けませんが、信用リスクが
それぞれ大きく違うというデメリットがあるので、実際に円建債券で投資をする際は、
業者の格付けチェックをしっかり行わないと、失敗するハメになり、
円建債券の取引をする場合は、法律で定めた規定により遂行されるようになっています。

円建債券の期限の裏技です


中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、円建債券として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
現状では円建債券の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
中小法人に係る円建債券の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
しかし、この円建債券の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
具体的に円建債券の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。

円建債券の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
なぜなら、円建債券に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
デジタル複合機の範囲の見直しをした上で、円建債券については、適用期限が2年間延長されています。
この円建債券の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
つまり、円建債券の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
概ね、円建債券に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
要するに、期限内であれば、円建債券を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。

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