円建債券の勘定科目の体験談です
取得価額が10万円以上20万円未満の円建債券が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満の円建債券は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
円建債券の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
円建債券は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
10万円の円建債券の判断は、一つの資産で10万円未満かどうかで判断していき、勘定科目を決めます。
条件によって、円建債券は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
勘定科目の中で円建債券を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中での円建債券の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
円建債券を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上した円建債券は、即時償却という勘定科目に入ります。
しかし、一般的には、この場合の円建債券の勘定科目は、事務用品費として処理します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満の円建債券は、勘定科目は税法では決められていません。
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