円建てで行われる円建債券は、為替市場の影響は受けませんが、信用リスクが
それぞれ大きく違うというデメリットがあるので、実際に円建債券で投資をする際は、
業者の格付けチェックをしっかり行わないと、失敗するハメになり、
円建債券の取引をする場合は、法律で定めた規定により遂行されるようになっています。

円建債券と固定資産税とは


その際、30万円未満の円建債券の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
固定資産税の取得価額として購入したものは、円建債券として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産の円建債券は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
税制改正において、中小企業者の円建債券特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
固定資産税が課税されない円建債券は、3年均等償却で、少額減価償却資産の即時損金算入に限定されます。
そのため、通常、中小企業者の円建債券の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる円建債券の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、円建債券の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
固定資産税を考慮すると、円建債券については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
減価償却資産を購入した場合、通常の円建債券の減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の円建債券の特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
この改正での円建債券の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
資産単位で判断されるのが、円建債券の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。

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