雑所得、譲渡所得には特徴があり、eワラントの税金に関与してくるので、留意する必要があります。
保有しているeワラントに損失が出ている場合、満期まで保有してしまうと雑損失になってしまいます。
株式のようにeワラントの場合、源泉徴収されないので、一定以上の利益を出した時は、確定申告しなければなりません。
市場デリバティブ取引や店頭デリバティブ取引との損益の通算が、eワラントに関しては可能です。
確実にeワラントの税金について勉強したい場合は、プロに一任するのが一番なので、近くの税務署で相談すると良いでしょう。
また、譲渡所得はeワラントの税金に関しては、損益通算できるので、年間で譲渡損失が出た場合、他の所得と差し引きできます。
但し、eワラントの場合、雑損失は雑益としか損益通算できないので、税金の対処には留意する必要があります。
まず、eワラントの税金を知るに当たっては、利益が満期まで保有した場合と満期前に売却した場合では所得の種類が違うことに注意が必要です。
譲渡所得には50万円の特別控除があり、eワラントの利益が50万円以下の場合、全額控除されます。
株式の損失とeワラントの利益については差し引きすることはできず、逆もまた同じなのです。
eワラントの税金については、慎重に対処すべきで、
株式の譲渡益は他の所得と損益通算できません。
しかし、eワラントの税金については、現物取引、信用取引の譲渡差損益と損益を通算することはできません。