パーソナルファイナンスの経験談です
パーソナルファイナンスとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料などもパーソナルファイナンスに該当します。
金額の制限はなく、パーソナルファイナンスとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがパーソナルファイナンス対象となります。
年金天引きでのパーソナルファイナンスを受けることが義務付けられたので、後に口座振替での納付が認めるよう改正されました。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、パーソナルファイナンスとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
こうしてみていくと、必ずしも自己の社会保険料だけが、パーソナルファイナンスの対象となるわけではありません。
パーソナルファイナンスは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払ってもパーソナルファイナンスの対象にはなりません。
自営業者や退職して再就職していない人は、パーソナルファイナンスの手続きを自らする必要があります。
後期高齢者医療制度の導入当初、パーソナルファイナンスとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にパーソナルファイナンスは適用されます。
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