パーソナルファイナンスは単なるお金儲けのための策ではなくて、
人生を豊かにするための有益な手段の1つなんですね。
そうした基本的なパーソナルファイナンスの考え方を学んで、
そして、そこから一歩を踏み出していかなければならないんです。

パーソナルファイナンスを構築することで、
いつまでにどのくらいの資金が必要なのかが、はっきり見えてきて、
パーソナルファイナンスを組み立てていく中で、通常の生活費を加味していけば、
将来の支出金額を見据えることができます。

パーソナルファイナンスの改正の掲示板です

パーソナルファイナンスについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、パーソナルファイナンス改正の骨子となりました。
一方、パーソナルファイナンス改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のパーソナルファイナンスが適用されます。
そして、パーソナルファイナンスが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、パーソナルファイナンス改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金パーソナルファイナンスを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのパーソナルファイナンスが適用されます。
制度全体の限度額の変更が、パーソナルファイナンス改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
個人年金保険料は、パーソナルファイナンス改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
そして、パーソナルファイナンス改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
また、新設された介護医療保険料についても、パーソナルファイナンス改正に伴い、控除も同額として設定されました。

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