パーソナルファイナンスの受取人とは
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、パーソナルファイナンスの受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
パーソナルファイナンスの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、パーソナルファイナンスの受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、パーソナルファイナンスの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、保険料の負担者、パーソナルファイナンスの受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
この場合、法定相続人がパーソナルファイナンスの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
パーソナルファイナンスの受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
パーソナルファイナンスの受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
支払事由については、保険事故と表記しているものもあって、パーソナルファイナンスの受取人については対応が様々です。
この場合、パーソナルファイナンスの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
パーソナルファイナンスの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
また、パーソナルファイナンスの受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
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