パーソナルファイナンスは単なるお金儲けのための策ではなくて、
人生を豊かにするための有益な手段の1つなんですね。
そうした基本的なパーソナルファイナンスの考え方を学んで、
そして、そこから一歩を踏み出していかなければならないんです。

パーソナルファイナンスを構築することで、
いつまでにどのくらいの資金が必要なのかが、はっきり見えてきて、
パーソナルファイナンスを組み立てていく中で、通常の生活費を加味していけば、
将来の支出金額を見据えることができます。

パーソナルファイナンスと住民税のポイントなんです


また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のパーソナルファイナンスが、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のパーソナルファイナンスは、合計で70000円が限度額です。
それぞれの種類に契約があればパーソナルファイナンスとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税のパーソナルファイナンス合計額は、限度額が28000円となります。
しかし、住民税は所得税とは違い、パーソナルファイナンスに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。パーソナルファイナンスというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
更新タイプの保険については、パーソナルファイナンスは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。

パーソナルファイナンスの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成23年12月31日以前の住民税のパーソナルファイナンスについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
税率を掛ける前の所得が低くなることで、パーソナルファイナンスがされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
生命保険と個人年金保険の両方がパーソナルファイナンスの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新制度でのパーソナルファイナンスは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。

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