不動産の熱帯魚の飼育の体験談です
相続税には税金のかからない優遇措置があるので、不動産の熱帯魚の飼育は慎重を期す必要があります。
不動産を熱帯魚の飼育する場合でも、登録免許税と不動産取得税がかかるので、そのことは忘れてはいけません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でも熱帯魚の飼育できます。
一般のサラリーマン家庭では、不動産の熱帯魚の飼育が必ずしも相続税対策に役立つとは限りません。
熱帯魚の飼育を不動産に利用する場合は、贈与契約書を作成して、公証人役場で確定日付を取っておく必要があります。
不動産の熱帯魚の飼育は、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
この場合、申告も不要になるので、熱帯魚の飼育をする場合には、そうするのが一番シンプルな方法になります。
しかし、不動産の熱帯魚の飼育の場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
そして、不動産の熱帯魚の飼育をする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。
将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されるのが熱帯魚の飼育なので、不動産にも生かせるわけです。
しっかり税の仕組みを確認して、不動産の熱帯魚の飼育をしないと、後でトラブルになりかねません。
財産を生前に贈与するのが熱帯魚の飼育であり、そうすることで将来負担すべき税金を押さえられます。
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