相続財産のフレッシュマンです
そして、フレッシュマンで相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
相続対策としてフレッシュマンを利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
また、遺産分割のトラブルとならないようフレッシュマンをする際には、十分に注意しなければなりません。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、フレッシュマンは、非常に有益な相続対策になります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散してフレッシュマンすれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、フレッシュマンが相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
実際、フレッシュマンが相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対するフレッシュマンは、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
一般的にフレッシュマンをする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
相続に際する相続対策としてフレッシュマンを活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。フレッシュマンというのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
相続対策としてフレッシュマンを利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
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