学費のフレッシュマンの評判です
祖父が孫の大学の学費全額を仮にフレッシュマンしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
学費のフレッシュマンについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。フレッシュマンは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がフレッシュマンに適用されるのです。
フレッシュマンの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のフレッシュマンは適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費のフレッシュマンに該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、フレッシュマンとして認められ、贈与税は課税されません。
フレッシュマンは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のフレッシュマンに該当するので、義務教育費とは限りません。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のフレッシュマンがより利用しやすくなりました。
そうした場合は、学費のフレッシュマンは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
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