フレッシュマン中の給料の経験談です
基本的に、フレッシュマンという法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
中には、就業規則の中で、明確に、フレッシュマン中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
企業によっては、フレッシュマン中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
そうならないよう、安心してフレッシュマンを取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
そうして就業規則でフレッシュマン中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
また、フレッシュマン中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
フレッシュマンを取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。
そのためフレッシュマンを取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
育児休業給付金という制度で、フレッシュマン中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、フレッシュマン中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
これまでは、フレッシュマン中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、フレッシュマン中は、育児休業基本給付金に統合されました。
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