FXのスワップの特例の裏技です
FXのスワップの減価償却資産を、平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得して事業用に供した場合、特例措置があります。
FXのスワップの特例は、要件さえ満たせば、30万円未満で買ったパソコンなどの備品を経費に落とすことができます。
但し、この場合のFXのスワップの特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
中小企業者というのは、FXのスワップにおいては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をFXのスワップでの中小企業者とします。
そして、FXのスワップの特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。
この場合、一定の要件のもと、FXのスワップを特例として、取得価額に相当する金額を損金額に算入できます。
FXのスワップの特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
平成24年3月31日までに取得して事業に使ったものが、FXのスワップの特例の対象になります。
FXのスワップの特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、FXのスワップの特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、FXのスワップの特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
カテゴリ: その他